製品もしくはサービスも出来た、商標も考えた、いざ登録するために特許庁へ出願したとしても、同様もしくは類似する商標が登録されていたり、審査中であれば、登録拒絶理由として登録することはできません。
商標登録しないとしても、そのまま商標として使用すると、商標権を侵害したとして刑事罰の対象となります。さらに、民事でも損害賠償請求などの訴訟を起こされる可能性もあります。
商標登録は、いわば早い者勝ちで、先に使用していたとしても、いかに有効な識別能力を持っていたとしても、先に審査や登録されたほうが有効になります。人気になりそうな商標であれば、なにはともあれ、出願してしまうことが大切です。
折角、時間を掛けて書類を作成したとしても、先に同様や類似する商標が認められていれば、あとは拒絶通知を待つのみとなり、無駄な時間を費やすこととなります。また、商標権の侵害は、知らなかったでは済まされないことです。
それを避けるために、商標を世に送り出す前には、必ず商標調査が必要となります。
商標調査の方法は、調査事務所や特許事務所に依頼するか、自分で調べるかのどちらかになります。
時間の短縮や、確実性から考えると、専門家に依頼するのが確実ですが、費用もかかりますし、なにより、世の中の商標がどのようになっているのかを知る機会を逃してしまいます。万全を期して、専門家に依頼する場合でも、自分で調べてみるのが得策です。
根拠となるものは商標公報となりますので、だれでも閲覧することができます。
昔ならば、これをすべてくまなくチェックしていく必要がありましたが、時代はデジタルの時代に進化し、登録商標は全てデータベース化され、公開されています。このデータベースを色々と検索しているうちに、自身の提供するものが、どのカテゴリーに位置するものなのか、類似した商標はどのカテゴリーに多いのかなど、自身の考えた商標の識別能力の判断にも役立ちます。
簡単なものであれば、1時間程度でかなりの情報を得ることができるため、自身で調査することは、大変有意義なことなのです。