さて、ある製品やサービスを、市場に送り出す決定がなされて、商標を決めたならば、それを独占的に使用して保護するためにも、商標登録を行わなければなりません。
まず、商標の登録は、市場にそのものが出まわっても、自動で登録されることはありません。商標権を獲得する必要があります。
商標は、知的財産に該当するため、提出先は特許庁となります。商標法という法令がありますので、それに基づいた書類を特許庁に提出し出願します。
特許庁はそれを受けて、出願公開を行い公開商標公報で公開されます。公開商標公報とは、登録されている商標のデータベースのようなもので、出願する前に類似する商標が登録されていないかを調べると共に、出願してこれから審査を行う未登録の商標についても、一旦保護の対象となります。
続いて、提出書類に不備が無いか、方式審査が行われます。所定の様式に間違いなく、もれなく記載されていれば問題なく通過します。
次に肝心の実体審査となります。審査の内容は、自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができること、公益上の理由や私益保護の見地からそれを侵害しないもの、となっており、よほど社会的に問題のあると見られるもの以外は、前者が主な争点となります。
ここで、登録の要件を満たさないと判断された場合は、拒絶理由通知がなされます。これに対しては、意見書及び補正書の提出をすることができます。
これで、拒絶理由が無くなった場合は、登録すべき査定が行われます。拒否理由が無いためほぼ問題なく通過し、設定登録に進みます。
これでも、拒絶理由を解消できない場合は、特許庁は拒絶査定を行います。これに対しても不服であれば審判請求を行なうことができ、合議制の審理に入ります。
ここで、登録審決が出た場合は、晴れて設定登録となり、再度、商標公報が発行されます。
これを受けて、不服申し立てが上がらない限りは、商標登録完了となります。
商標権は10年間有効で、10年分一括払いでの登録料は38,000円程度です。
商標登録専門サイト(海特許事務所の商標登録)で依頼をすると面倒な手続きなど代行してもらえるのでお得です。
方式審査等は、窓口の担当官に問い合わせながら書けば、時間がかかっても自分で書けます。ポイントとなるのは、公開商標公報の検索と、実体審査となります。公報は公開されていますし、実体審査は識別能力の問題ですので、よぼど提供するものと乖離していなければ問題ないはずです。時間のある方は、是非、自身で登録にチャレンジしてみてください。